REACH規則
化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則(EC)1907/2006
EC規則No. 1907/2006は、欧州連合加盟国に流入する物品の生産者、輸入業者およびサプライヤーに関して、新たな責務を定めています。 EUは、2008年10月28日に高懸念物質の候補リストを公表しており、現在NETGEARおよび弊社のオフショア製造業者は、コンプライアンスの文書化を要求されています。
欧州化学物質庁(ECHA)も高懸念物質(SVHC)の「候補リスト」を公表しています。 EC規則のセクション33に従い、各サプライヤーは、「候補リスト」に記載された物質が製品中に0.1(1,000 ppm)質量パーセントを超える濃度で含まれる場合、物品の購入者に対して告知義務を負います。
欧州流通センターから出荷されるすべての製品は、2008年10月28日の時点で、欧州共同体のREACH規則を遵守しているものとします。 全世界に出荷されるすべてのNETGEAR製品は、2008年10月28日の時点で、欧州電池指令を遵守しているものとします。